遺言・生前対策・相続税申告

当事務所では、遺言書をこれから作成したいとお考えの方、相続税の対策を生前に行うことで円満かつ効果的な節税を行いたい方、相続税の節税に考慮して適切に申告したい方など向けに、アドバイスや申告手続きを行っております。

遺言書作成

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相続人間で相続に関する争いが起こることを「争族」といいます。

仲の良かった兄弟姉妹が相続をきっかけに骨肉の争いが起こる場合があります。それは、その兄弟姉妹にとって不幸なだけではなく、亡くなった被相続人にとっても本望ではなかったはずです。

また、相続人間で争いが起こると相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらなくなり、相続税の小規模宅地の評価減や配偶者の税額軽減が使えなくなり、相続税の納税額が多くなります。

このような争族対策として有効なのが遺言書を作成することです。遺言書に記載した遺言者の意志は、相続において最も優先されます。遺言者が相続人の事情に配慮して相続財産を分配することができます。

しかし、遺言書は、法律に則って厳格に作成しないと効力が発生しません。遺言書を作成するには、専門的な知識が必要になり必要書類も収集しなければなりません。
当事務所では遺言を作成しようとお考えの方に、わかりやく遺言書作成のアドバイスや、遺言書の原案作成を行います。

サポートの内容

1.自筆証書遺言の作成

お客様と事前相談を行ない、相続人調査書及び相続財産目録を作成します。
遺言書の内容について、相続人調査書及び相続財産目録を参考にしながら、お客様の事情をお伺いして、当事務所で遺言書の原案を作成します。

お客様には、遺言書の原案を元に自筆証書遺言を清書していただき、最終的に当事務所で遺言書が法律上の要件を満たしているかをチェックします。

2.公正証書遺言の作成

お客様と事前相談を行い、相続人調査及び相続財産目録を作成します。
遺言書の内容について、相続人調査書及び相続財産目録を参考にしながら、お客様の事情をお伺いして、当事務所で遺言書の原案を作成します。
遺言書の原案を作成後に、公証人役場の公証人に遺言書の内容をチェックしていただきます。
お客様と一緒に公証人役場に同行し、公証人に公正証書遺言を作成していただき、当事務所の担当者は証人として遺言書作成に関与いたします。

遺言作成の費用

手続きの内容 基本報酬料金(税別)

自筆証書遺言の作成

原案作成
内容・形式チェック

お見積もりいたします

自筆証書遺言のチェック

内容・形式チェック

お見積もりいたします

公正証書遺言の作成

原案作成内容・形式チェック
公証人との折衝
証人としての立会

お見積もりいたします

生前対策

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生前から相続税の対策を行うことによって、効果的な相続税の節税を行うことができます。そして、相続開始後も円満な相続を可能とします。

生前対策には、相続税の納税資金を確保するための「納税資金対策」、相続人間で争いを起こさないようにするための「争族対策」、相続税の納税額を少なくするための「節税対策」があります。

当事務所においては、税理士と司法書士が対応するので税務面と法務面の両面からの生前対策が可能となります。

サポートの内容

1.相続税試算

生前対策の前に、現状の財産を把握する必要があります。
土地・建物や株式の評価を行い総資産の総額と相続税の額を試算します。
この相続税試算の結果を基に節税対策や納税資金対策を行います。

2.納税資金対策

相続税の納税は、原則として、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続税申告と一緒に行います。
相続税の納税資金が無い場合には、分割払いである延納、不動産の物納、あるいは相続財産を売却して納税資金を確保するしかなくなります。
納税資金を確保するためには、生命保険や不動産を活用する方法、会社オーナであれば退職金や金庫株を利用する方法など、生前から対策をするのが得策です。

3.争族対策

相続が開始して、相続人間で相続財産の分割について争いが起こってしまうと、せっかく生前に節税対策や納税資金対策を万全に行ったとしても、すべて無駄になってしまう可能性があります。
このような相続人間の争い(争族)を防止するためにも、生前対策として遺言書の作成や信託制度の利用を検討する必要があります。

4.節税対策

節税対策は、贈与税の非課税枠を利用した生前贈与による対策や、不動産の購入・活用方法による対策、生命保険の非課税限度額を利用した対策、養子制度を利用した対策など節税対策にはさまざまな方法があり、これらの節税方法を有効に組み合わせることによって納税額を大幅に下げることができます。
また、相続開始後に、配偶者の方がお亡くなりになられた場合の2次相続を踏まえた対策を行います。

生前対策の費用

生前対策の初回面接相談(1時間)は無料です。
2回目以降の面接相談は相談内容により費用を決定します。

相続税申告

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相続税は、ある人(被相続人)が死亡した時に、その人が所有していた相続財産を配偶者や子供などの相続人が取得した時に課される税金です。

この相続財産の総額が、基礎控除などの控除額を超える場合に相続税額を納税することになります。

相続税の仕組みや法律は複雑で難解ですが、専門家による適切な対策をとることによって相続税の適正な申告と節税が可能です。

専門的な知識と経験が必要な土地評価による節税対策を含め、お客様の申告手続きをお手伝いします。

サポートの内容

1.財産目録の作成

土地や建物、株式などの財産を評価し、財産目録を作成します。この財産目録を元に節税対策の検討を行います。

2.相続関係説明図の作成

戸籍の謄本等により、誰が相続人になるかを確定し、その内容を相続関係説明図にまとめます。

3.遺産分割協議書の作成

相続人全員で、相続財産の分配方法を協議し、その結果を元に遺産分割協議書を作成します。

4.相続税の申告・提出

相続開始より10か月以内に、被相続人が死亡した時に居住していた住所地を管轄する税務署に相続税の申告及び納税をします。

相続税申告・相続登記申請トータルパックの費用

遺産総額 基本報酬料金(税別)
1億円未満 350,000円
1億円以上~1億5千万円未満 430,000円
1億5千万円以上~2億円未満 480,000円~
2億円以上 別途見積もりいたします

※上記「基本報酬額」には、下記 1) 〜 5) の費用が含まれています。
1) 相続関係説明図作成、2) 財産目録作成、3) 遺産分割協議書作成、4) 相続登記申請、5) 相続税申告書作成・提出
※上記「基本報酬額」は、相続人3名以内であり、相続人が4名以上の場合は、別途見積もりいたします。困難な事案については、難易度に応じて報酬を加算させていただく場合があります。
また、登録免許税や郵送代などの実費相当額は別途請求いたします。

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